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2019/2/28(木)
【消滅時効援用】延滞医療費を弁護士事務所が回収する事例が急増

【消滅時効援用】延滞医療費を弁護士事務所が回収する事例が急増

(1)以前払えなかった医療費が今ごろ督促される!

ここ数年病院が、延滞になっている医療費の回収を、弁護士事務所に委託するケースが急増しています。
当所にも「すっかり忘れていた10年以上前の医療費の督促状が突然弁護士事務所から来た!」とご相談頂くケースが増えています。
数十万円、中には100万円以上の請求をされるケースもあり、患者様は皆様非常に困惑されています。
現在医療費の未収金回収を専門に扱っている弁護士事務所も複数あり、公立病院・私立病院問わず、現在は積極的に弁護士事務所に回収を委託し、医療費未収金を減らそうという動きが活発になっているようです。
 

(2)なぜ医療費請求を弁護士事務所に委託するの?

今までは病院の事務局が通常業務の一環で医療費未収金の請求も行っていましたが、回収のプロではないということもあり、中々未収金は回収できませんでした。結果的に、医療費の未収金はずっと積み重なって、累積未収金が数億円にものぼる病院も出るようになってきました。
救急医療を扱う病院は、緊急性が高いこともあり、保証人の確認などもできない状態で治療を開始せざるを得ないことも多く、特に未収金になる可能性が高かったようです。
最初に問題となったのは、税金が使われている公立病院です。厚生労働省からも、適切な医療費未収金回収を行うよう指導もあり、各県立病院や市立病院などが弁護士事務所に回収委託を始めるようになりました。

 

(3)弁護士名での請求は効果があった!

弁護士名での請求は患者様側に、大きなインパクトがあったようで、弁護士名での請求書を送るだけで、多いところですと50%程度の未収金回収が出来た病院もあったようです。
患者様側からとしても弁護士が出てくるということは、訴えられたり、差押えされたりするという恐怖があったのだと思います。
その結果を聞き、大手の私立病院も積極的に弁護士事務所への委託を増やし始めました。

 

(4)病院の使命と、患者様側の困惑

ただ、医療費の未収が増えた理由は、医療費特有の性質によるところがあります。
それは決して事務局が手を抜いていたわけでも、患者様が、最初から支払う気がないのに治療を受けられたわけでもありません。
理由は3つあります。


理由①:救急医療の場合

例えば歩いていて交通事故にあった場合、患者様本人が望んで通報するケースは極めて少ないです。
事故に遭って激痛を感じながら、気が付いたら病院にいる。そして、事務局で、20万円など高額の請求をされるわけです。
加害車両が保険に入ってなかった場合、被害者である患者様が自分で払わなければならず、このような場合、患者様自身に落ち度もないのに高額の医療費を請求される立場となり、当然未収となってしまうわけです。

 

理由②:治療の甲斐なく、患者様が亡くなられた場合

医者は完治を約束しているわけではないですが、ご遺族の心情としては、命を助けてもらえなかったのに、高額の入院費を請求されると、払うことを躊躇されることがあります。
またガンなどの長期の入院を余儀なくされる病気の場合ですと、総額が100万円を超えることも少なくなく、葬儀などでバタバタしているうちに、忘れてしまい、患者様のお子様も葬儀が済むと、自分の家に帰ってしまい、そのまま忘れて放置になってしまうケースもよくあります。

 

理由③:病院は患者様の風評を非常に気にするということ。

そして、そもそもの問題ですが、病院は患者様の命を助けたり、病気を治療するという崇高な理念のもと営業されている施設です。
ですから、サラ金まがいの取り立てなどはすべきではないという考え方があります。
そもそも、そんな取り立てをするような病院は患者様の中でも噂になるので、患者様も来なくなる可能性があり、今まで強硬な取り立ては出来なかったのです。

 

(5)弁護士事務所からの医療費回収受託通知が届いた場合

あわてて電話してはダメ!

弁護士事務所から回収通知が届いた場合、絶対にしてはいけないのは、あわてて電話することです。
医療費は消滅時効の援用という手続きを取れば払わなくてもよくなる可能性が高いものですが、電話してしまうと、この消滅時効の援用が出来なくなる危険性があります。

医療費消滅時効援用の条件

医療費の消滅時効の条件は以下の3つです。

(a)3年以上支払ってない
(b)3年以上、病院側と支払いについて話してない
(c)この医療費について病院から訴えられてない

以上(a)(b)(c)の3条件を満たしていれば、後は我々行政書士が消滅時効援用の書面を作成し、内容証明郵便で病院側に郵送すれば、請求されている医療費は全額0円にすることができるのです。
あわてて電話してしまうと、(b)の条件が満たされなくなるので消滅時効が出来なくなるということですから、電話してはいけないということです。

もし、昔の医療費の請求が来た場合は、我々専門家にご相談ください。