⑸短期間外国から人を呼び寄せたい

3ヶ月以内の滞在の場合、一般的には短期滞在ビザを利用することになります。また、68の国と地域の方は就労目的以外での3ヶ月以内の滞在の場合、原則ビザを取得せずに入国可能です。

◎ビザ免除国(外務省サイト)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html#notice01

ビザ免除国は、アメリカ・イギリス等の旧西側諸国が主ですので、BRICs(中国、ロシア、インド、ブラジル)や、多くのイスラム諸国もビザ免除国には入っていない為、3ヶ月以内の滞在の場合でも、面倒ですが毎回短期滞在ビザを取得する必要があります。

 

(a)親族知人訪問ビザは、本当に知人なのか証明が必要。場合によっては認められないケースも!

短期滞在ビザは大きく分けて、商用等ビザ、親族知人訪問ビザ、観光ビザの3つになります。日本国内の招へい人が必要なビザは、商用等ビザ、親族知人訪問ビザですので、日本国内に招へい人がいない場合は、観光ビザでの入国を目指すことになります。

観光ビザの場合は、旅行会社がビザの手配も行うはずですので、ここでは商用等ビザ、親族知人訪問ビザについてご説明致します。

 

(b)商用、親族知人訪問ビザ取得の流れ

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/nagare/tanki.html(外務省サイト)

ポイントは、日本側で用意する招へい理由書と、身元保証書です。招へい人と入国される方の関係をしっかり正確に説明しなければビザが下りないケースもあります。

 

(c)ブローカーに注意!

当職もご相談を受けたケースがありますが、一例を上げますと、ご年配の日本人男性が1人で東南アジアに旅行にでかけ、その旅行先で偶然知り合った現地の若い女性を友人として呼び寄せるという手法を推奨するブローカーがいるようです。年配の男性と若い女性が一度会っただけで身元保証までする関係になる、しかも言語も違うわけです。このようなケースの場合、一般的にみて怪しいですよね。全てが嘘とはいえませんが、このようにして日本に入国し、そのまま滞在期間を超えて日本に不法残留し、外国人パブ等で働くケースも残念ながら少なくありません。

ですから、親族であれば立証は簡単ですが、知人を呼び寄せるケースや初めての商用ビザの場合は、大使館や領事館も納得できるだけの資料を添付してビザ申請すべきです。