よくある質問

当所に関して、共通のよくある質問

①「無料相談」は、2回目の相談も無料?支払のタイミングはいつですか?

①何度でも無料でご相談をお受けします!

当事務所では、国家資格者である行政書士が直接対応するお電話、メール、面談などの相談を全て無料で対応しております。ご理解、ご納得出来るまで2度でも3度でも無料相談をご利用くださいませ。
 
(a)費用は契約締結後に初めていただきます!
お話を伺ったうえで、時効成立の可能性とかかる費用をご説明致しますので、こちらの説明をお聞き頂いてご契約を希望される場合のみ、ご契約書を郵送致します。

その契約書に署名捺印の上返送頂きましたら、はじめて費用をお支払いくださいませ。ですので、契約書を返送いただくまでは一切費用は発生致しません

②後で追加の費用などが発生しませんか?

②追加費用は一切発生しません、ご安心ください!
費用も実費も含め、契約時にご説明するもの以外、一切発生しません。明朗会計ですのでご安心くださいませ。

③匿名(とくめい)で相談できますか?

③匿名(とくめい)でのご相談も可能です。ご安心ください!

信用できる事務所かどうか分かるまでお名前を伏せておきたい、というお気持ちがあられる方もいらっしゃると思います。
ですから、ご相談の際に匿名でも対応させていただきます。

もし、ご依頼いただく場合には、その際にお名前など、業務を受けるために必要な個人情報をお聞かせくださいませ。

④遠方なので、面談をせず、メールと電話でのやり取りだけで完結できますか?

④消滅時効援用業務と、信用情報開示業務は、面談不要です!

消滅時効援用業務と、信用情報開示業務は、メールと電話のみで完結可能です。
多くのお客様はお忙しいということで、メールとお電話でのやりとりを希望され、実際に、そのように対応していますのでご安心くださいませ。

 
(a)在留許可、帰化業務・特区民泊申請業務は1回面談が必要となります。

対して、在留許可、帰化業務・特区民泊申請業務は、行政書士がご本人様に一度面談することが必要となります。

なお、在留資格認定証明書交付申請業務の場合で、申請者が日本にいない場合は、電話やメールでの対応を行いますが、
その場合でも出来る限り日本側で招へいされる方とは面談させて頂きます。

⑤直接面談の場合、どちらに伺えばよいでしょうか?面談は他人に聞かれる心配はないですか?

⑤アクセス抜群の大阪梅田エリア:メトロ(地下鉄)谷町線東梅田駅7番出口徒歩3分の完全個室が面談場所です!

面談は事務所所在地の、「大阪市北区曽根崎2丁目8-5 お初天神EAST BLDGの3階」でおこなっております。
原則として完全個室での相談受付となりますので、ご相談内容が他人に聞かれる心配はありません
※ただし簡単な打ち合わせは、オープンスペースを使用することが御座います。
※事務所はお初天神EAST BLDGの6階44号室ですが、お客様との面談ブースは同ビルの3階となっておりますので、ご来所の際は3階にお越し頂き、受付に電話機が御座いますので44号室をお呼び出し下さいませ。


アクセス
⑴大阪メトロ谷町線 東梅田駅7番出口から 徒歩3分     
⑵大阪メトロ御堂筋線 梅田駅から 徒歩6分
⑶大阪メトロ四ツ橋線 西梅田駅から 徒歩6分
⑷阪神本線 大阪梅田駅から 徒歩6分
⑸阪急本線 大阪梅田駅から 徒歩10分
⑹JR線 大阪駅から 徒歩10分

面談をご希望のご相談者様は前日までにご予約の上、お越し下さいませ。
※専用駐車場は御座いませんので、お車でお越しの際は近隣のコインパーキングをご利用ください。
 

(a)大阪府下全域、及び兵庫県南部地域(神戸・芦屋・西宮・尼崎・伊丹・宝塚・川西・三田市・姫路・加古川・明石など)なら訪問相談も対応可能です!

また、当職が兵庫県芦屋市在住ですので、大阪府下全域のみならず、神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・姫路市・加古川市・明石市などの兵庫県南部地域でしたら、こちらからご訪問しての面談も可能です。

勿論、お電話での対応でも全く問題ありませんのでご安心ください。

⑥手続きの全部ではなく、一部だけお願いすることは可能ですか?

⑥手続きの一部のみのご依頼はお受けしておりません。ご了承くださいませ。

手続きの一部のみをお受けすると、費用面や責任の所在が分かりにくくなってしまいますので、手続きの一部のみをお受けすることはしておりません。ご了承くださいませ。

 

⑦個人情報や依頼内容の秘密は守られますか?

⑦国家資格者である行政書士には、法律上個人情報保護の義務がありますので、秘密は厳重に守られます。
行政書士は、行政書士法(昭和26年法律第4号)に定められた法務手続の国家資格者ですので、通常の株式会社と違い、常に高い倫理が義務付けられています。法務職の場合、個人情報漏洩は絶対にしてはならない基本義務ですので、ご安心下さいませ。

 

(a)情報漏洩した場合、行政書士は重い刑事罰・行政罰を受けることになります。
また、そもそも行政書士法第12条において、【行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。】とも規定されており、これに違反した場合、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金という刑事罰が課され、さらに行政書士の資格自体の懲戒事由にもなります。万が一漏洩などということがあれば自分自身も犯罪者になってしまい、職も失う可能性がありますので、そういう意味でも、安心いただけると思います。