⑵外国人を雇用したい

◇外国人を雇用できる可能性のある職種

外国人を就労させる場合、外国人が身分系資格をもっているか、または、留学生に資格外活動で週28時間の範囲でアルバイトをさせるか、若しくは、技能実習生の受け入れ以外は、簡単な作業(工場や建設現場での単純労働や、コンビニやスーパーのレジ打ちや品出し、居酒屋の接客)では在留資格は取れませんので、そもそも外国人を働かせることは出来ません
※2019年7月5日修正
日本の4年制大学を卒業し、かつ、日本語能力が一定レベル以上の外国人は上記のような単純労働でも「特定活動46号」という就労ビザを取得することが可能となりました!詳しくは当所のような行政書士か、入国管理局にお問い合わせ下さいませ。
 

では具体的にどのような職種であれば雇用できるのか?という点ですが、上記2019年5月末に新設された特定活動46号」を含め、主なものを4種類記載します。この4種類以外にも就労ビザはありますので、よろしければ一度ご相談下さいませ。
企業様のご希望にあう就労ビザがあるか確認させて頂きます。

 

①技術・人文知識・国際業務

この在留資格は、【技術】と【人文知識】と【国際業務】という3つの在留資格が合体している変わった在留資格です。合体してはいますが、内部では別々の資格ですので【国際業務】として【技術・人文知識・国際業務】のビザを持っている外国人が、【技術】の仕事をすることは出来ませんので確認が必要です。以下で別々に説明します。

(a)技術

自然科学の分野に属する知識を必要とする業務に主に従事する活動を指します。一般的には、IT技術者や設計技術者、建築技術者などです。

<要件>

以下①②の両方の条件を満たす必要があります。

①就職予定の業務について一定の知識、又は経験があること。

具体的には以下1.2.3のいづれかに該当する必要があります。

1. 就職予定の業務に関連する科目を専攻して大学(短期大学含む)を卒業、又はそれと同等以上の教育を受けたこと。なお、専攻科目と、従事する予定の業務が一致していることまでは必要なく、あくまでも関連していればよい。関連性は比較的広く認めてもらえます。

2. 就職予定の業務に関連する科目を専攻して、日本の専修学校の専門課程を修了し、専門士又は高度専門士と称することができること。

3. 就職する業務について、他社で10年以上の実務経験があること(大学や専修学校、高校等で当該技術・知識に係る科目を専攻した期間は、上記10年に含むことができる)。

 

②日本人が同種の業務に従事する場合に受け取る報酬と、同等額以上の報酬(給与)を受けること。

この、「報酬」には、通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く)は含みません。 もし、同種の業務に従事する日本人より給与が少ない場合、その理由の説明が必要となります。但し、説明しても合理的理由がない限り不許可になる可能性が高いです。また、月額報酬額として具体的な金額を入国管理局は示しておりませんが、下記許可、不許可事例等からすると、月給180,000円未満ですと許可が得られない危険性もあるかと思われます。少なくとも月額180,000円以上はあった方がよいと思われます。

◆報酬額に関する許可事例:

(ⅰ) 大学(工学部)を卒業した者が,電機製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき,月額23万円の報酬を受けて,技術開発業務に従事するもの。

(ⅱ) 建築室内設計科を卒業し,専門士の称号を付与された者が,本邦の建築設計・設計監理,建築積算を業務内容とする企業との契約に基づき,月額18万5千円の報酬を受けて,建築積算業務に従事するもの。

(ⅲ) 国際IT科においてプログラミング等を修得して卒業し,専門士の称号を付与された者が,本邦の金属部品製造を業務内容とする企業との契約に基づき,月額19万円の報酬を受けて,ホームページの構築,プログラミングによるシステム構築等の業務に従事するもの。

(ⅳ) 電気工学科を卒業し,専門士の称号を付与された者が,本邦のTV・光ファイバー通信・コンピューターLAN等の電気通信設備工事等の電気工事の設計・施工を業務内容とする企業との契約に基づき,月額22万円の報酬を受けて,工事施工図の作成,現場職人の指揮・監督等に従事するもの。

 

◆報酬額に関する不許可事例:

(ⅰ) 大学(工学部)を卒業した者から,コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,月額13万5千円の報酬を受けて,エンジニア業務に従事するとして申請があったが,申請人と同時に採用され,同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから,報酬について日本人と同等額以上であると認められず不許可となったもの。

 

◎技術の具体例(法務省サイト「技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について」より):

(ⅰ) 本国において工学を専攻して大学を卒業し,ゲームメーカーでオンラインゲームの開発及びサポート業務等に従事した後,本邦のグループ企業のゲーム事業部門を担う法人との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の次期オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計,総合試験及び検査等の業務に従事するもの。

(ⅱ) 本国において工学を専攻して大学を卒業し,ソフトウェア会社に勤務した後,本邦のソフトウェア会社との契約に基づき,月額約35万円の報酬を受けて,ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事するもの。

(ⅲ) 本国において電気通信工学を専攻して大学を卒業し,同国にある日本の電気通信設備工事業を行う会社の子会社に雇用された後,本邦にある親会社との契約に基づき,月額約24万円の報酬を受けて,コンピュータ・プログラマーとして,開発に係るソフトウェアについて顧客との仕様の調整及び仕様書の作成等の業務に従事するもの。

(ⅳ) 建築工学を専攻して本邦の大学を卒業し,本邦の建設会社との契約に基づき,月額約40万円の報酬を受けて,建設技術の基礎及び応用研究,国内外の建設事情調査等の業務に従事するもの。

(ⅴ) 本国において電気力学,工学等を専攻して大学を卒業し,輸送用機械器具製造会社に勤務した後,本邦の航空機整備会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,CAD及びCAEのシステム解析,テクニカルサポート及び開発業務に従事するもの。

(ⅵ) 電子情報学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し,本邦の電気通信事業会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の研究所において情報セキュリティプロジェクトに関する業務に従事するもの。

◎「自然科学」の代表的なもの(「入国管理局在留審査要領」より)

数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学

 

 

(b)人文知識

人文科学(文科系)の分野に属する知識を必要とする業務主に従事する活動を指します。汎用性が高い在留資格で、使用頻度の高い就労資格です。一般的には総合職などを指し、一般職は該当しません。

例えば、一般職の事務員や営業員として外国人を雇用しようとされている企業様がいた場合、そのままの内容では在留資格の取得は難しい可能性があります。ですので、将来的に様々な部署での勤務を予定している総合職で、まず事務職として就業させるという内容の雇用契約で雇用すれば人文知識の在留資格に該当する可能性が高まります。もちろんですが、書類上だけでなく、実際にそのような就業をさせる必要があります。

<要件>

以下①②の両方の条件を満たす必要があります。

①就職予定の業務について一定の知識、又は経験があること。

具体的には以下1.2.3のいづれかに該当する必要があります。

1. 就職予定の業務に関連する科目を専攻して大学(短期大学含む)を卒業、又はそれと同等以上の教育を受けたこと。なお、専攻科目と、従事する予定の業務が一致していることまでは必要なく、あくまでも関連していればよい。関連性は比較的広く認めてもらえます。

2. 就職予定の業務に関連する科目を専攻して、日本の専修学校の専門課程を修了し、専門士又は高度専門士と称することができること。

3. 就職する業務について、他社で10年以上の実務経験があること(大学や専修学校、高校等で当該技術・知識に係る科目を専攻した期間は、上記10年に含むことができる)。

 

②日本人が同種の業務に従事する場合に受け取る報酬と、同等額以上の報酬(給与)を受けること。

この、「報酬」には、通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く)は含みません。 もし、同種の業務に従事する日本人より給与が少ない場合、その理由の説明が必要となります。但し、説明しても合理的理由がない限り不許可になる可能性が高いです。また、月額報酬額として具体的な金額を入国管理局は示しておりませんが、下記許可、不許可事例等からすると、月給180,000円未満ですと許可が得られない危険性もあるかと思われます。少なくとも月額180,000円以上はあった方がよいと思われます。

◆報酬額に関する許可事例:

(ⅰ) 大学(文学部)を卒業した者が,香料の製造販売を業務内容とする企業との契約
に基づき,月額23万円の報酬を受けて,営業をはじめとする総合職に従事するもの。

(ⅱ) 大学(法学部)を卒業した者が,法律事務所との契約に基づき,月額19万円の
報酬を受けて,弁護士補助業務に従事するもの。

 

◎人文知識の具体例(法務省サイト「技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について」より):

(ⅰ) 本国において経営学を専攻して大学を卒業し,経営コンサルタント等に従事した後,本邦のIT関連企業との契約に基づき,月額約45万円の報酬を受けて,本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務に従事するもの。

(ⅱ) 本国において経済学,国際関係学を専攻して大学を卒業し,本邦の自動車メーカーとの契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,本国と日本との間のマーケティング支援業務として,市場,ユーザー,自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務に従事するもの。

(ⅲ) 本邦において文学、社会学を専攻して大学を卒業し、本邦の香料商社との契約に基づき、月額約235,000円の報酬を受けて、営業職をはじめとする総合職の業務に従事するもの。

 

 

(c)国際業務

外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動を指します。【技術・人文知識・国際業務】の中では最も取得しやすい在留資格で、使用頻度の高い就労資格です。一般的には貿易・通訳翻訳・語学指導・服飾・デザイン・広告宣伝業を指します。

国際業務は、「【技術・人文知識・国際業務】の中では最も取得しやすい在留資格」である理由ですが、

技術・人文知識の場合、


大学卒業(予定)者の許可条件としては、

就職予定の業務に関連する科目を専攻して大学を卒業、又はそれと同等以上の教育を受けたこと。


実務経験での許可条件としては、

就職する業務について、他社で10年以上の実務経験があること(大学や専修学校、高校等で当該技術・知識に係る科目を専攻した期間は、上記10年に含むことができる)。


となっているところ、国際業務では、

大学卒業(予定)者の許可条件として、国際業務の中で「母国語を使用した翻訳・通訳業務、語学指導業務」に就く場合は専攻科目と業務の関連性が必要とされません。母国語を使った通訳業務や語学業務だったら、勉強や専攻学科など関係なく出来るでしょうという考え方です。簡単に言えば、大学さえ卒業すれば就労ビザが取れて仕事に就けるわけで、最も取得しやすい在留資格であるわけです。

また実務経験での許可条件も、他社で3年以上の実務経験があれば足り、技術・人文知識の10年と比較してかなり取り易くなっています。

 

<要件>

以下①②の両方の条件を満たす必要があります。

①就職予定の業務について一定の知識、又は経験があること。

具体的には以下1.2.3のいづれかに該当する必要があります。

1. 就職予定の業務に関連する科目を専攻して大学(短期大学含む)を卒業、又はそれと同等以上の教育を受けたこと。なお、専攻科目と、従事する予定の業務が一致していることまでは必要なく、あくまでも関連していればよい。関連性は比較的広く認めてもらえます。

2. 就職予定の業務に関連する科目を専攻して、日本の専修学校の専門課程を修了し、専門士又は高度専門士と称することができること。

3. 就職予定の業務に関連する業務の実務経験が、他社で3年以上あること。ただし、大学を卒業した者が母国語を使用した「翻訳・通訳業務、語学指導業務」に就く場合は実務経験不要。

 

②日本人が同種の業務に従事する場合に受け取る報酬と、同等額以上の報酬(給与)を受けること。

この、「報酬」には、通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く)は含みません。 もし、同種の業務に従事する日本人より給与が少ない場合、その理由の説明が必要となります。但し、説明しても合理的理由がない限り不許可になる可能性が高いです。また、月額報酬額として具体的な金額を入国管理局は示しておりませんが、下記許可、不許可事例等からすると、月給180,000円未満ですと許可が得られない危険性もあるかと思われます。少なくとも月額180,000円以上はあった方がよいと思われます。

◆報酬額に関する許可事例:

(ⅰ) 大学(経営学部)を卒業した者が,コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,月額18万円の報酬を受けて,翻訳・通訳に関する業務に従事するもの。

(ⅱ) 大学(教育学部)を卒業した者が,語学指導を業務内容とする企業との契約に基づき,月額17万円の報酬を受けて,英会話講師業務に従事するもの。

 

◆報酬額に関する不許可事例:

(ⅰ) 専修学校(日中通訳翻訳学科)を卒業し,専門士の称号を付与された者から,本邦の漆器製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき,月額12万5千円の報酬を受けて,中国語翻訳・通訳,漆器の塗装補助業務に従事するとして申請があったが,~~中略~~ 申請人と同時に採用され,同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額17万円であることが判明したため,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けているとはいえないことから不許可となったもの。

 

◎国際業務の具体例(法務省サイト「技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について」より):

(ⅰ) 本国の大学を卒業した後,本邦の語学学校との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,語学教師としての業務に従事するもの。

(ⅱ) 本国において経営学を専攻して大学を卒業した後,本邦の食料品・雑貨等輸入・販売会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,本国との取引業務における通訳・翻訳業務に従事するもの。

(ⅲ) 国際関係学を専攻して本邦の大学院を修了し,本邦の航空会社との契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,語学を生かして空港旅客業務及び乗り入れ外国航空会社との交渉・提携業務等の業務に従事するもの。


 

②特定活動46号(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務)

※2019年7月5日追加
 

この在留資格は2019年5月末にSTARTしたばかりの就労資格で、日本語を主に使用する単純労働を含む業務全般です。

今まで正社員で働くための就労ビザは「①の技術・人文知識・国際業務」などしかありませんでした。
しかしこの「技術・人文知識・国際業務」ビザは職種がある程度限定されていて、一般的な仕事には該当しないことも多くありました。
例えば、ドラッグストアで販売を行う行為や、飲食店で接客を行う行為、食品製造工場のラインで働く行為や、会社の総務部で一般職で働く行為などの場合は、そのままではこの「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当しない場合が多く、せっかく大学を出たのに就労ビザが取れず帰国を余儀なくされるという方も多くありました。

それに対し今回新設された「特定活動46号」ビザは、日本の4年生大学を卒業し、かつ、日本語能力検定試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を取得した外国人であれば、上記のような単純労働と言われる仕事でも就労ビザを取得できる可能性のあるものです。

※まだ2019年5月30日に法務省からこの特定活動46号ビザが発表されたばかりですので、実例や判例がない為、現時点で判明しているレベルの内容を記載します。
 

<要件>

以下①~⑥全ての条件を満たす必要があります。
 

①日本の4年制大学以上を卒業していること。

「日本の大学」であることと、「4年制以上の」大学であることが求められますので、短期大学卒業や専修学校卒業ではダメですし、海外の4年制大学でもダメということになります。
 

②日本語能力検定試験N1、又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を取得していること。

このビザの定義が「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」ですから、日本語で円滑に意思疎通が出来なければならないのでN1のレベルが求められます。今後、日本で就労することを目的として4年制大学に留学される外国人の方は、この日本語能力検定N1又は、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上は必須で取得された方が仕事の幅が大きく広がるでしょう

③フルタイムの正社員であること。

パート・アルバイト・派遣社員ではダメということです。
またガイドラインには「社会保険の加入状況もチェックする」と記載されている為、社会保険に加入していない事業所ではビザが認められない可能性があります。
 

④日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。

この、「給料」には、通勤手当,扶養手当,住宅手当等(課税対象となるものを除く)は含みません。 もし、同種の業務に従事する日本人より給与が少ない場合、その理由の説明が必要となります。ただし、説明しても合理的理由がない限り不許可になる可能性が高いです。また、1か月の給料の額として具体的な金額を入国管理局は示しておりませんが、少なくとも月額180,000円以上はあった方がよいと思われます。

 

⑤みずから他の従業員や顧客に働きかけることの出来る職種であること。

少し分かりにくい表現ですが、出入国管理庁のガイドラインによれば、ただ雇用主や上司から指示される内容を理解して業務を行うだけではダメで、例えば、ドラッグストアでの勤務であれば、通訳を兼ねて外国人客に対し販売をおこなったり、工場であれば、上司から受けた指示を他の外国人労働者や技能実習生に伝達指導するなど、ただ単純作業を行うだけでなく、加えて自分から能動的に客や他の従業員とやりとりする作業が含まれなければダメということです。

 

⑥従事する予定の業務の中に、「技術・人文知識・国際業務」ビザの者が行うレベルと同等以上の業務を含むこと。

工場のライン作業や清掃、ホテルのベルマン、飲食店での接客など、いわゆる単純作業のみしか従事する予定がない業務ではダメで、
業務内容の50%程度は、「技術・人文知識・国際業務」ビザの者が行うレベルの業務、いわゆる機械製作や修理、ホームページ制作や管理等IT技術、企画立案、通訳翻訳や貿易、服飾デザイン、語学指導などが含まれるか、もしくは総合職のように、入社時典では現場を知るために工場のライン作業に従事させるが、近い将来営業職など別の職種に移り様々な経験を得て幹部候補として育てる予定など、今後単純作業ではない業務の従事させる予定のあるものであることが必要です。

「技術・人文知識・国際業務」の場合は90%以上は、該当業務に従事させなければならないというレベルからすると、かなり緩和されたと言えます。
※ガイドラインでは「技術・人文知識・国際業務の対象となる業務が含まれること」とのみ書かれており割合は含まれていない為、50%というのはあくまで当職の推測です。
 

<許可例>

①飲食店で、日本人客や外国人客に対する通訳をかねた接客に従事するケース。

②工場のラインにおいて、日本人上司から受けた作業指示を、他の外国人労働者や技能実習生に伝達指導を行い、自分もラインに入り単純労働に従事するケース。

③小売店で、仕入れや商品企画、日本人客や外国人客に対する接客販売に従事するケース。

④ホテル旅館にて、翻訳をかねてホームページ制作や更新作業とともに、ドアマンやベルスタッフとして日本人客や外国人客に対する接客に従事するケース。

⑤タクシー会社で、集客の為の企画立案を行うとともに、自らタクシードライバーとして日本人客や外国人客を乗せて乗車勤務するケース。

⑥介護施設で、技能実習生や他の外国人労働者へ指導を行いながら、通常の介護業務に従事するケース。

※いづれの場合も、客、他の従業員問わず、対人コミュニケーションを伴わない作業のみの場合は許可出来ないと記載されていますので、注意が必要でしょう。
 

<注意点>

①家族の帯同OK

ガイドラインによると、特定活動46号ビザの方の、配偶者や子供は「特定活動47号」ビザで滞在可能となっております。扱いとしては「技術・人文知識・国際業務」の配偶者等のビザである「家族滞在」と同様の、就労不可のビザと思われます。これは、単純労働ビザと言うべき、技能実習ビザや特定技能ビザには認められていません。

 

②単純労働の業務割合には注意が必要

「技術・人文知識・国際業務」ビザに比べれば従事する業務範囲は広く出来ますが、特定活動46号ビザ申請時に提出した内容を大きく逸脱する作業をし続けると、やはり不法就労罪に問われます。労働者はもちろん、会社様側も「ビザを取ったら後は何しても大丈夫」というような考えは絶対に持たず、入国管理局に提出した作業内容と割合を守り、もし変更する場合は、行政書士に相談の上、必ず入国管理局に報告をして下さい。会社様が一度不法就労助長罪で罰金などを受けると、その後しばらくは外国人を雇用できなくなります。

 

③技能

この在留資格は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を必要とする業務に従事する活動を指します。

「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能」ですが、外国に特有な産業分野・日本より、その国の方がレベルの高い産業分野・日本において従事する技能者が少ない分野を指します。

具体的には、外国料理の調理師・外国に特有の建築.土木技能士・外国に特有の製品の製造.修理技師・宝石.貴金属.毛皮の加工技能士・スポーツ指導者・ワイン鑑定士などを指します。

<要件>

以下①②の両方の条件を満たす必要があります。

①就職予定の業務について一定の知識、又は経験があること。

 

ここでは最も需要と議論の多い外国料理の調理師について記載します。

入国管理局の在留審査要領には、「中国料理、フランス料理、インド料理の調理師や、点心、パン、デザート等の食品を製造する調理師やパティシエ等がこれに該当する」とされています。逆説的に言うと、日本料理、和菓子職人以外の調理師が該当すると言えます。

しかし、外国料理の調理師なら全て該当するかと言うと、そうではありません。以下の裁判例で中国料理について判断されている部分がありますのでご覧ください。

 

<判例>

退去強制令書発付処分取消請求事件追加的併合申立事件(東京地裁平成23年2月18日判決)

◎判旨

~前略~ 原告Bは、「技能」の在留資格をもって日本に在留するものである。Bは、平成21年4月30日から同年10月15日までの間、ラーメン店Aで勤務し、報酬を受けていたものである。A店で提供されるメニューの内、味噌ラーメン・ちゃんぽん・皿うどん等については、遡ればその起源が中国にあり、又は中国人が考案したものであるものの、その後高度に日本化されたものであり、その調理が「産業上の特殊な分野」である中華料理の調理にあたるということは困難である。

もっとも、チャーハンやシュウマイは、中華料理に含まれるということができるものであり、これらのメニューがA店の売り上げに占める割合が必ずしも大きくないとしても、BがA店において中華料理と全く無関係の活動をしていたということはできない。

またA店の経営者であるDは中国で中華料理の修行をした経験を有する者であり、A店の前身は四川料理店であったことや、A店における調理のほとんどは中華鍋である四川鍋又は北京鍋を使用して行われていることなどからすれば、A店が単なるラーメン店であって、A店におけるラーメンやちゃんぽん等の調理が、中華料理の調理という範疇から外れており、また、一定期間の修練や実務経験がなくても容易に行うことのできる単純労働に過ぎないと断じることも、適切ではないというべきである。

そして、経営者Dは、原告Bを採用するにあたり、チャーハンを作らせてその技量を確認したものであり、また原告Bの技能を高く評価してA店における調理全般を原告Bに任せていたのであり、A店において原告Bの中華料理の調理人としての技能が少なからず生かされていたことは否定できないものというべきである。

そうすると、原告BのA店における調理等の活動が、「技能」の在留資格に対応する活動、すなわち産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を必要とする業務に従事する活動に属しないものであるということには、相当の疑問があるものといわざるを得ない。

◎解説

上記判旨では、3点の判断がされています。

⑴ラーメン・ちゃんぽん・皿うどんは「技能」の在留資格として認められにくい。チャーハン・シュウマイは「技能」の在留資格として認められる可能性がある。

この点に関し補足しますと、どのような料理が「産業上の特殊な分野」にあたるかという点は入国管理局から明確な基準が出されていません。実務先例上は、ラーメン・餃子は「産業上の特殊な分野」にあたるという評価はされないケースが一般的です。また、チャーハン・シュウマイも、「産業上の特殊な分野」にあたるという評価はあまり多くありませんでした。

その点からすると、本判決において、チャーハン・シュウマイを「産業上の特殊な分野」に含まれると判示したことは今後の「技能」の在留資格取得を目指す外国人にとってプラスといえます。

 

⑵「一定期間の修練や実務経験がなくても、容易に行うことのできる単純労働」は「技能」の在留資格として認められない。

この点は、調理作業がマニュアル化された料理チェーン店などで勤務する場合に影響を与えます。チェーン店化する為には、学生のアルバイトでもマニュアルをみれば簡単に作れるようになるということが必要で、そうでなければ店舗を中短期間に広げることが出来ません。

しかし、調理手順がマニュアル化され、誰でもそれを見れば作れるということは、「一定期間の修練や実務経験がなくても、容易に行うことのできる単純労働」と残念ですがイコールと言えます。ですから外国料理店であってもチェーン店の場合、「技能」の在留資格は難しくなってくると言えます。

 

⑶「熟練した技能を必要とする業務に従事する活動」の判断材料として、店の経営者の経歴、店の前身、料理そのものではなくどのような鍋を使用しいるかなどの調理方法、採用経緯、原告が店において付与されていた裁量の範囲等を挙げたこと。

この点について従前の実務においては、「熟練した技能を必要とする業務に従事する活動」に該当するか否かの判断における考慮要素が、独立して分析されることはありませんでしたが、本判決が、上記考慮要素を挙げたことは、今後の同種事例の一定の先例になったといえ、料理そのものでは「産業上の特殊な分野」に該当するかどうか微妙な案件に関して、申請者側が積み上げるべき主張の方向を示したと言えます。

 

上記判例が示すとおり、外国料理といっても、

⑴日本でメジャーになり、日本流に多くのアレンジがなされているような料理(ラーメン・カレー・パスタ等)であったり、

⑵調理工程が単純化されており、学生のアルバイトでもマニュアルに沿って調理することで簡単に出来る場合であったりすると、

「技能」としてのビザは取れない可能性が高くなるということです。言うまでもありませんが、そもそも就労制限のない「日本人の配偶者等」の身分系ビザや、資格外活動許可を得て週28時間以内の調理アルバイトをさせることは全く問題ありません。


 

 

④企業内転勤

日本に本店、支店その他の事業所のある企業で、その企業の外国にある事業所の職員が、日本にある本店、支店その他の事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所で「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動をすることを指します。

言い換えれば、「技術・人文知識・国際業務」ビザの変形版のビザです。このビザを使うメリットは、「技術・人文知識・国際業務」ビザで求められる学歴要件が不要になり、また「技術・人文知識・国際業務」では、10年以上必要だった実務経験は、最低1年で要件を満たすことになり、雇用がしやすくなるという点です。

 

<要件>

①申請にかかる転勤の直前に、外国にある事業所において、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事している場合で、その期間が継続して1年以上あること。

②日本人が従事する場合に受ける給料と同等額以上の報酬を受けること。

 

<企業内転勤ビザが認められる異動の範囲>

①本店・支店・営業所間の異動

②親会社⇔子会社間の異動

③親会社⇔孫会社間の異動・子会社⇔孫会社間の異動

④子会社⇔子会社間の異動

⑤孫会社⇔孫会社間の異動

⑥関連会社⇔関連会社間の異動

 

※親会社・子会社の定義

⇒親会社が、子会社の議決権の50%以上の株式を保有している場合、又は、親会社が子会社の株式を一定数保有しており、かつ子会社の取締役の過半数を親会社から受け入れている場合。

※関連会社の定義

→ある会社が出資・人事・特許・技術等の関係を通じて、子会社以外の他の会社の財務・営業・経営方針に重大な影響を与えることが出来る場合の会社をいう。

以下⑴又は⑵に該当する場合、関連会社とみなされます。

⑴議決権の20/100以上を所有している場合

⑵議決権の15/100以上~20/100未満を所有し、かつ以下(ⅰ)~(ⅴ)のいづれかの要件に該当する場合

(ⅰ) 役員が関連会社の代表取締役又は取締役に就任していること。

(ⅱ) 関連会社に重要な融資を行っていること。

(ⅲ) 関連会社に重要な技術を提供していること。

(ⅳ) 関連会社との間に重要な販売・仕入れ等の取引があること。

(ⅴ) 関連会社の財務・営業・事業方針の決定に重要な影響を与えることが出来ると推測される事実が存在すること。

 

<注意点>

「期間を定めて」という要件があるとおり、期限を定めない雇用の場合にはこのビザは使用できません。ですから、業務経験1年程度で学歴要件も技術・人文知識・国際業務ビザの要件を満たさない場合は、期限を定めて雇用契約を結ぶか、出向させることで、企業内転勤ビザでの招へいが可能となります。東南アジアで大学卒業の方は少ないので、そのような場合に、この企業内転勤ビザは便利です。

逆に、期限を定めない場合は技術・人文知識・国際業務ビザの取得を目指すことになります。

 

手続きの流れ

⑴既に日本に在留している外国人を雇用する場合と、⑵外国にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する場合に分かれます。以下分けてご説明致します。

⑴既に日本に在留している外国人を雇用する場合

⓪企業様の重要書類の開示が可能かの確認。

⇒外国人を雇用する場合、「外国人自身の学歴や職歴、経歴などが在留資格に該当するか?」という問題と、「企業様の経営状態が外国人を雇用できる状態か?」という2つの側面からの審査が行われます。外国人に就労ビザを取らせるために、ブローカーなどが営業の実態のないダミー会社を設立したりするケースがある為、会社の実態確認を兼ね、企業様側の資料提出も求められています。

具体的には、職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しがビザ取得時にも、ビザ更新時にも必要となり、もし職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しがないのであれば、企業様の決算文書の写しが必要となります。行政書士に依頼される場合は、その書類は行政書士が預かり入国管理局に提出するので従業員に見られませんが、外国人に申請させる場合、外国人に企業様の機密情報である決算書又は法定調書合計表を当該外国人渡して、入国管理局に申請させることになります。これを嫌がられる企業様は当然多いので、外国人雇用の場合、企業様ご自身が申請するか、取次資格のある行政書士に依頼されるケースが多くなります。

①企業様が雇用しようとしている業務が、在留資格に合致するものかどうか、合致するのであれば、どの在留資格になるのかの確認。

⇒外国人を就労させる場合、外国人が身分系資格をもっているか、または、留学生に資格外活動で週28時間の範囲でアルバイトをさせるか、若しくは、技能実習生の受け入れ以外は、単純作業(工場や建設現場での単純労働や、コンビニやスーパーのレジ打ちや品出し、居酒屋の接客等)では在留資格は取れませんので、そもそも外国人を働かせることは出来ません。

この点をまず、我々行政書士又は入国管理局にまずご相談下さい。入国管理局の場合、全国一律で電話対応するインフォメーションセンター(tel:0570-013904)に電話して相談する方法と、大阪入国管理局就労審査部門(tel:06-4703-2195)に電話するか訪問して相談する方法があります。

お勧めは大阪入国管理局就労審査部門(tel:06-4703-2195)に電話する方法です。インフォメーションセンターは電話は繋がりやすいですが、外国人からの問合せにも対応できるようにするためか、日本語がカタコトのことが多く、また、当職の経験上、電話対応者の知識は浅く、間違った案内も多くあり、あまり参考になりません。

大阪入国管理局就労審査部門はそこが審査するので、知識が非常にしっかりしており、具体的な助言ももらえますが、大きな問題は、電話がつながらないことです。ほぼ通話中(プープー)になり、30分くらいリダイヤルし続けたらやっとつながるというイメージです。そして、外国人雇用に詳しくない方が電話しても、まず何を聞くべきかというポイントも分からないでしょうし、入国管理局も電話がつながらないほど非常に多忙なので、こちらも中々難しいのが現状です。ですから、時間に余裕がない企業様は、我々行政書士にご相談頂くケースが多くなります。

②外国人の面接を行う。

⇒上記①で企業様が雇用しようとしている職種で就労ビザがとれそうであれば、次は外国人自身の学歴や職歴内容で就労ビザ取得ができるのかという問題です。履歴書に学歴職歴は記載されていると思いますが、学歴ならば学部・専攻学科を詳しく、職歴なら職務経歴書でおこなってきた職務を具体的に記載させて下さい。不足している部分は、外国人を面接するなかで聞き取り、採用を検討する場合は、在留カード両面のコピーをもらってください。

③在留状況の検討。

⇒以下3点の確認をしてください。

(a)在留カードナンバーを法務省入国管理局在留カード等番号失効情報照会(https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx)というサイトでチェックし、失効していないものか(偽造されたものでないか)確認する。在留カードの偽造が判明した場合は雇用すべきではありませんし、可能であれば入国管理局に通報すべきです。

(b)在留カードの在留資格が、企業様の雇用しようとしている業務と合致しているか確認する。

(c)在留期日まで4ヶ月以上か、4か月未満なのかを確認する。

(在留カードの在留資格が、企業様の雇用しようとしている業務と合致していると思われ、かつ、在留期日まで4ヶ月以上の場合)

④-1 就労資格証明書申請をする(させる)。

入国管理局に対し、就労資格証明書交付申請をさせ、取得出来れば雇用します。この【就労資格証明書】とは、その外国人が現在有している在留資格が、新たに雇用しようと考えている企業様の業務でそのまま使えるかを入国管理局が審査する制度です。新たに在留期間を付与されることはありませんが、許可が受けられれば、次回更新時はほぼ単純更新として在留審査を受けられます。なお、取得までに1~3ヶ月かかりますので、できるならその間は勤務をさせない方が安全です。

我々行政書士に依頼される場合は、行政書士が全て行います。

(在留カードの在留資格が、企業様の雇用しようとしている業務と合致していると思われ、かつ、在留期日まで4ヶ月未満の場合)

④-2 リスクを説明し、外国人がそれを了承するなら在留資格更新申請をする(させる)。

⇒【就労資格証明書】は申請から結果が出るまで1~3ヶ月程度かかります。その為、在留期日まで4ヶ月を切っている場合、最悪、就労資格証明書が交付されるまでに、外国人が現在所持している在留資格の在留期間が切れてしまう可能性があります。ですから、この場合は直接、勤務先が御社に変わるという内容で、入国管理局に対し、在留資格更新申請を行うことになります。

許可が出れば雇用し、もし許可が出なかった場合には雇用できない上、その外国人もビザが切れてしまい、最悪帰国しなければならないリスクがありますので、そのリスクを説明の上、後で話が違うなどというトラブルを避けるため、その旨を外国人に伝え書面での了承をもらう方が安全です。

我々行政書士に依頼される場合は、行政書士が全て行います。

 

(在留カードの在留資格が、企業様の雇用しようとしている業務と合致しておらず、かつ、在留期日まで4ヶ月以上の場合)

④-3 在留資格変更申請をする(させる)。

⇒入国管理局に対し、在留資格変更申請を行うことになります。許可が出れば雇用するということになります。なお、取得までに1~2ヶ月かかりますので、できるならその間は勤務をさせない方が安全です。

我々行政書士に依頼される場合は、行政書士が全て行います。

(在留カードの在留資格が、企業様の雇用しようとしている業務と合致しておらず、かつ、在留期日まで4ヶ月未満の場合)

④-4 リスクを説明し、外国人がそれを了承するなら在留資格変更申請をする(させる)。

⇒入国管理局に対し、在留資格変更申請を行うことになります。許可が出れば雇用するということになります。許可が出れば雇用し、もし許可が出なかった場合には雇用できない上、その外国人もビザが切れてしまい、最悪帰国しなければならないリスクがありますので、そのリスクを説明の上、後で話が違うなどというトラブルを避けるため、その旨を外国人に伝え書面での了承をもらう方が安全です。取得までに1~2ヶ月かかりますので、その間は勤務をさせないで下さい。

我々行政書士に依頼される場合は、行政書士が全て行います。

⑤雇用

⇒在留許可が取得出来れば、正式に雇用してください。外国人であっても社会保険・年金・雇用保険など、全て日本人と同様の処理が必要です。なお、交付された在留カードのコピーは企業様側で保管されることをお勧めします。外国人がある日突然退職した場合など、下記⑥の退職の届出を企業様が入国管理局に提出しなければならず、そこには在留カード番号の記載も必要となる為です。

⑥企業様から入国管理局への雇用の届出

→外国人を雇用、もしくは雇用していた外国人が退職した場合、入国管理局へ中長期在留者の受入れに関する届出というものをして頂きます。こちらは、雇用の日、もしくは退職の日から14日以内に提出するという決まりがあります。http://www.moj.go.jp/content/000099576.pdfこれだけの内容で、郵送でも結構ですので、企業様のご負担にはならないと思います。

⑦在留期間更新時期の管理

→雇用されている外国人自身からも更新時期には相談されると思いますが、今回取得出来たビザの在留期間が来る前に(期間終了日の3か月前から申請出来ます)、在留期間更新申請をする必要があり、その添付書類として、また職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しが必要となり、もし職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しがないのであれば、企業様の決算文書の写しが必要となります。

外国人従業員がビザ更新を忘れてしまい、在留期間が切れてしまった場合、企業様も不法就労助長罪に問われる危険性がありますので、在留期間の管理は企業様でも行われた方が安心です。なお、当職にビザ申請をご依頼頂いた場合は、当職の方でも在留期間管理をし、期間が迫って来ましたら更新のご連絡をしますのでご安心ください。

 

⑵外国にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する場合

⓪企業様の重要書類の開示が可能かの確認。

⇒外国人を雇用する場合、「外国人自身の学歴や職歴、経歴などが在留資格に該当するか?」という問題と、「企業様の経営状態が外国人を雇用できる状態か?」という2つの側面からの審査が行われます。外国人に就労ビザを取らせるために、ブローカーなどが営業の実態のないダミー会社を設立したりするケースがある為、会社の実態確認を兼ね、企業様側の資料提出も求められています。

具体的には、職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しがビザ取得時にも、ビザ更新時にも必要となり、もし職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しがないのであれば、企業様の決算文書の写しが必要となります。行政書士に依頼される場合は、その書類は行政書士が預かり入国管理局に提出するので従業員に見られませんが、外国人に申請させる場合、外国人に企業様の機密情報である決算書又は法定調書合計表を当該外国人渡して、入国管理局に申請させることになります。これを嫌がられる企業様は当然多いので、外国人雇用の場合、企業様ご自身が申請するか、取次資格のある行政書士に依頼されるケースが多くなります。

①企業様が雇用しようとしている業務が、在留資格に合致するものかどうか、合致するのであれば、どの在留資格になるのかの確認。

⇒外国人を就労させる場合、外国人が身分系資格をもっているか、または、留学生に資格外活動で週28時間の範囲でアルバイトをさせるか、若しくは、技能実習生の受け入れ以外は、単純作業(工場や建設現場での単純労働や、コンビニやスーパーのレジ打ちや品出し、居酒屋の接客等)では在留資格は取れませんので、そもそも外国人を働かせることは出来ません。

この点をまず、我々行政書士又は入国管理局にまずご相談下さい。入国管理局の場合、全国一律で電話対応するインフォメーションセンター(tel:0570-013904)に電話して相談する方法と、大阪入国管理局就労審査部門(tel:06-4703-2195)に電話するか訪問して相談する方法があります。

お勧めは大阪入国管理局就労審査部門(tel:06-4703-2195)に電話する方法です。インフォメーションセンターは電話は繋がりやすいですが、外国人からの問合せにも対応できるようにするためか、日本語がカタコトのことが多く、また、当職の経験上、電話対応者の知識は浅く、間違った案内も多くあり、あまり参考になりません。

大阪入国管理局就労審査部門はそこが審査するので、知識が非常にしっかりしており、具体的な助言ももらえますが、大きな問題は、電話がつながらないことです。ほぼ通話中(プープー)になり、30分くらいリダイヤルし続けたらやっとつながるというイメージです。そして、外国人雇用に詳しくない方が電話しても、まず何を聞くべきかというポイントも分からないでしょうし、入国管理局も電話がつながらないほど非常に多忙なので、こちらも中々難しいのが現状です。ですから、時間に余裕がない企業様は、我々行政書士にご相談頂くケースが多くなります。

②外国人の面接又はそれにかわる採用活動を行う。

⇒上記①で企業様が雇用しようとしている職種で就労ビザがとれそうであれば、次は外国人自身の学歴や職歴内容で就労ビザ取得ができるのかという問題です。履歴書に学歴職歴は記載されていると思いますが、学歴ならば学部・専攻学科を詳しく、職歴なら職務経歴書でおこなってきた職務を具体的に記載させて下さい。不足している部分は、外国人を面接するなかで聞き取り、採用を検討する場合は、在留カード両面のコピーをもらってください。

なお、海外にいる外国人の雇用ですので、来日出来ないケースもあると思います。その場合は郵送やテレビ電話での面談等を面接に置き換えて下さい。

③ (日本国内で)在留資格認定証明書交付申請をする。

在留資格認定証明書交付申請を企業様か、もしくは行政書士が入国管理局に対し行います。この「在留資格認定証明書」とは、外国人が企業様で勤務するという活動が、在留資格に該当するかを入国管理局が先にチェックし、お墨付きを与えてくれる制度です。

④(外国で)ビザの発給申請をさせる。

申請から1~3ヶ月程度で③在留資格認定証明書交付申請の結果が出ます。そして取得出来れば、その在留資格認定証明書を外国にいる雇用しようとしている外国人に郵送します。外国にいる当該外国人が、その在留資格認定証明書を添えて在外日本公館(大使館又は領事館)にビザの発給申請を行いますと、10日前後でビザが発給されます。

ただ、入国管理局は法務省管轄で、あくまで在留資格該当性を判断し在留資格認定証明書を交付していますが、ビザを発給する在外日本公館は外務省の管轄で、似ていますが判断基準は異なることがあります。ですから、在留資格認定証明書の交付がされたからといって、100%ビザが発給されるわけではありませんので、念のためご承知おきください(ほぼ発給されますが、例外もあるという意味です)。

⑤外国人を日本へ入国させ、雇用開始

ビザの発給を受ければ日本に入国させて雇用を開始してください。外国人であっても社会保険・年金・雇用保険など、全て日本人と同様の処理が必要です。なお、交付された在留カードのコピーは企業様側で保管されることをお勧めします。外国人がある日突然退職した場合など、下記⑥の退職の届出を企業様が入国管理局に提出しなければならず、そこには在留カード番号の記載も必要となる為です。

※外国人が、成田空港・羽田空港・中部空港・関西空港・新千歳空港・広島空港・福岡空港の7つの国際空港から入国した場合は、旅券上に上陸許可の証印をするとともに、在留カードが交付されます。その他の出入国港においては、旅券上に上陸許可の証印をし、中長期在留者の外国人が市区町村の窓口に住居地の届け出をした後に当該住居地に在留カードが郵送されることとなります。ですから上記7空港以外からの入国の場合は、入国後すぐには在留カードを所持していないケースもあるということです。

⑥企業様から入国管理局への雇用の届出

→外国人を雇用、もしくは雇用していた外国人が退職した場合、入国管理局へ中長期在留者の受入れに関する届出というものをして頂きます。こちらは、雇用の日、もしくは退職の日から14日以内に提出するという決まりがあります。http://www.moj.go.jp/content/000099576.pdfこれだけの内容で、郵送でも結構ですので、企業様のご負担にはならないと思います。

⑦在留期間更新時期の管理

→雇用されている外国人自身からも更新時期には相談されると思いますが、今回取得出来たビザの在留期間が来る前に(期間終了日の3か月前から申請出来ます)、在留期間更新申請をする必要があり、その添付書類として、また職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しが必要となり、もし職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しがないのであれば、企業様の決算文書の写しが必要となります。

外国人従業員がビザ更新を忘れてしまい、在留期間が切れてしまった場合、企業様も不法就労助長罪に問われる危険性がありますので、在留期間の管理は企業様でも行われた方が安心です。なお、当職にビザ申請をご依頼頂いた場合は、当職の方でも在留期間管理をし、期間が迫って来ましたら更新のご連絡をしますのでご安心ください。

 

なお、日本貿易振興機構(JETRO)の下記ページでも外国にいる外国人を呼び寄せる流れの説明がなされています。参考までにご覧下さい。

https://www.jetro.go.jp/invest/setting_up/section2/page3.html