直近2年以内に国民年金・国民健康保険加入期間のある方の永住許可取得【大阪入管】
直近2年以内に国民年金・国民健康保険加入期間のある方の永住許可取得【大阪入管】
2021/12/8
ジャンル 在留.永住許可
ご相談内容
2年前に当所で永住許可を取らせて頂いたお客様からのご紹介
大学卒業後、就労期間が通算で5年を超えたので永住申請をしたいというご相談を受けた事例

①直近1-4年間:年収300~400万円
②預金:300万円程度
③正社員で5年以上勤務・在留10年以上
④技術・人文知識・国際業務ビザの5年ビザ
⑤独身
⑥日本語能力試験N1合格者
⑦交通違反歴・犯罪歴:無し
⑧1年前に転職の際、2か月間国民年金・国民健康保険加入期間あり
解決方法、内容
⑴問題点の整理
本件は難易度の低い案件でした。
独身者で収入も預金額も永住許可条件に達しており、素行も善良、日本語能力試験もN1、納税義務もはたしているという内容でした。
問題点ではないですが、
①年金・健康保険料の確認対象期間である直近2年内に国民健康保険・国民年金加入期間があったということと、
②1年前に現在の会社に転職時、就労資格認定証明書を申請した時に、一度不認定となり、出しなおして認定されたという経緯があったことが、少し論点でした。


①年金・健康保険料の確認対象期間である直近2年内に国民健康保険・国民年金加入期間があったということ
→税金も健康保険も年金保険もですが、入国管理局が確認することは、【未納が無いか?】という点と、【遅れて納付したことはないか?】という2点です。会社勤務中は通常、税金も健康保険・年金保険も給料天引きされていますので、【遅れて納付】という概念がなく、国税の納税証明書、住民税の課税納税証明書や、ねんきんネット画面、健康保険証コピーだけで足りるのですが、会社勤務されていない時期があった場合は、期限内に納付した証明として、領収書のコピーを添付する必要が出てきます。
ただこの領収書を残していないケースも多くありますので、代替えとして、国民健康保険料の納付証明書と、年金の被保険者記録照会回答書を使うことになります(管轄の役所によって取得できる書類がかわります)。
ただほとんどの場合、ずばり健康保険料や年金保険料を【遅れなく納付した証明書】はありません。
例えば2020年1月1日~12月31日内に納付した金額は●円というような書類しかありませんので、理由書で補足説明をいれて「おそらく遅れはないだろう」と推定してもらう処理になります。

②1年前に現在の会社に転職時、就労資格認定証明書を申請した時に、一度不認定となり、出しなおして認定されたという経緯があったこと。
永住申請をした際、就労状況に疑義がある場合、入国管理局から勤務先に電話や直接訪問調査が入ることがあります。
当職が携わった案件では約15%くらいがこのような調査を受けております。
今回のお客様の場合は一度就労資格認定証明書が不認定だったという経緯があるので、再度認定を受けた就労資格認定証明書内容を確認し、調査を受けた際にも誤解を受けないよう従事業務を整理しておかれるようご案内をしました。
入国管理局から電話での調査は入りましたが、現在ご自身がなさっている業務内容を正しく説明され、特に問題はありませんでした。
ただやはり電話調査があった際には、かなり狼狽されておりましたので、ご説明された内容は、入管法や社会常識に照らして問題ない内容であり、別のお客様でも電話調査が入ったあと、2週間程度で永住許可が出たケースが複数あるので、審査が大詰めになっているだけですのでご安心なさって下さいとご案内しました。

その後2週間後に、ご説明通り無事入国管理局より永住許可通知が届きました。
電話調査で心配された反動もあり、たいへん喜んで頂けました。

我々行政書士や弁護士などの法務専門家に依頼されるメリットは許可率があがるということや、手間が省けるなどいろいろありますが、このように手続き中に何か問題があった時に相談できる安心感が得られるという点もあるかと思います。
参考費用
報酬:115,000円(税込126,500円)

※別途交通費等実費必要
※入国管理局へ納付する収入印紙1人8,000円は別途必要です。
お客様の情報
中国籍/大阪府/男性

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