個人事業主・従業員0人の事業所で、技術・人文知識・国際業務ビザが取得できました【大阪入管】
個人事業主・従業員0人の事業所で、技術・人文知識・国際業務ビザが取得できました【大阪入管】
2021/8/30
ご相談内容
株式会社ではなく個人事業主の事業所で、インドネシア人の方を1人雇用したいというご相談

・事業内容は、中古車の貿易業
・個人事業主で、かつ従業員0人の為、雇用保険適用事業所番号も法人番号もないカテゴリ4の事業所
※技術・人文知識・国際業務ビザの場合、会社の規模によってカテゴリ1~4までに分けられます。
カテゴリ1・2は必要書類が大幅に省略できます。

カテゴリ1:上場企業
カテゴリ2:従業員50名~100名規模の中小企業
カテゴリ3:従業員数名の零細会社
カテゴリ4:従業員0名や昨年従業員のいなかった会社
解決方法、内容
技術・人文知識・国際業務ビザ(以下「技人国ビザ」とします。)は就労ビザの王道のビザです。
特徴としては、
①大学や専門学校で専攻した分野に関連する、ある程度高度な知識を必要とする業務でなければならず、工場労働などの単純労働は認められません。
②大学卒業者が母国語を使った通訳・翻訳・語学指導業務であれば、大学で専攻した分野との関連も実務経験も不要
というものです。

技人国ビザの審査は主に【⑴申請人の学歴等能力】・【⑵従事予定業務の技人国ビザ該当性】・【⑶会社の実在性.安定性】の3点から判断されます。
この3要件を今回の事例に当てはめますと、

【⑴申請人の学歴等能力】
インドネシアの大学のIT系学科を卒業され、英語も多めに専攻されていました。
この場合従事できる業務としては、基本的にIT関連業務または、通訳翻訳語学指導業務となります。

【⑵従事予定業務の技人国ビザ該当性】
最初社長様に伺うと、貿易業務の補助業務と事務員としての業務に従事させたいということでした。
しかしこの中で、貿易業務については大学卒業後3年以上の貿易業務の実務経験がなければ認められません。また事務員としての業務は基本的に単純作業であり技人国ビザが認められる可能性は低いです。
そこで、当該事業所にはホームページやECサイトが無かったことから、大学でのIT関連知識を使ってホームページやECサイトと作成と保守管理業務や、貿易業務の補助者として、インドネシア語や英語の通訳翻訳業務をさせるということであれば、技人国ビザが認められる可能性はあることをお伝えしました。
社長様としては、ホームページの制作もやってもらえるならやって欲しいし、通訳翻訳として補助してもらえるだけでも助かるということで、一部貿易業務もしながら上記の内容で従事させることで進めて欲しいというご意向でした。

【⑶会社の実在性.安定性】
今回のケースで最も立証が必要な部分がこの要件でした。
株式会社でもなく、従業員も雇用したことがない事業所ですので、そもそも本当に実在する事業なのか?という疑念を持たれる可能性があります。
ですので会社の実在性を証明する為に、
①代表者の確定申告書直近3年度分
②中古車業の為に大阪府から取得している各種許可書や届出書
③事業用口座の残高証明書
④中古車貿易の実際の書類
⑤大阪府に届出た個人事業開業届
を集めてもらいました。
本来この中で必須とされているものは前年1年度分の決算書(個人事業の場合は確定申告書)のみですが、今回は実在性.安定性を証明する為、準備をお願いしました。

開業届によると、事業自体は10年以上前から行われており、直近3年間も毎年黒字を計上されており、現在預金残高も700万円以上あることが確認出来ました。

そしてさらに申請人とは別に事業所にも訪問し、事業所が実在することと、社長様のご認識を直接行政書士として確認し、その事業所の内観外観写真も証拠書類として提出しました。


そして大阪入国管理局へ申請してからちょうど1か月後、無事に1年の技人国ビザが取得できました。

技人国ビザには上記以外にも、給料を日本人の同じ学歴や職歴の方と同等以上にしなければならないなどの要件もあり、中小零細事業者様では分からない部分は多くあります。
昨今の人手不足により、中小零細事業者様には日本人労働者が極めて集まりにくくなっておりますので、外国人労働者を使おうという会社様は多くいらっしゃいますが、そもそも申請要件を満たしてなければ申請してもビザがとれませんし、たまたま従事させる内容が要件に合致していてビザが取得できたとしても、どういう要件で認められたビザなのかを理解していないと、途中で認められない業務に従事させてしまったりして、不法就労助長罪に問われる危険性も御座います。
また従業員の方は通常、5年勤務後に永住ビザを取得したいという希望をお持ちですが、永住ビザを取得する為には、保険年金や給与額、国外親族扶養など、雇用開始から会社様が気を付けるべきこともあります。

会社様の為にも、外国人従業員の方の為にも、外国人雇用をされる事業者様は、まず外国人雇用ビザ専門の行政書士にご相談された方がよいと思います。
参考費用
・成功報酬95,000円(税込104,500円)
・入国管理局へ収入印紙で納付する手数料4,000円
・その他交通費・郵送費2,000円

※当所は原則的に完全成功報酬制ですので、不許可の場合は報酬を頂きません。
ただしケースバイケースであり、予想許可率が50%を下回るような場合で申請を希望される場合には、別途着手金を頂戴することがございます。
お客様の情報
インドネシア国籍/女性/大阪府

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