昨年5名の就労ビザを取得させて頂いた会社様で、また追加で別の5名全員3年ビザの許可取得が出来ました。【神戸入管】
昨年5名の就労ビザを取得させて頂いた会社様で、また追加で別の5名全員3年ビザの許可取得が出来ました。【神戸入管】
2020/8/11
ご相談内容
昨年9月に5名分の技術・人文知識・国際業務の在留資格認定証明書交付申請をご依頼頂き、5名全員3年の就労ビザの取得に成功した兵庫県の会社様から、まだ人手が足りないので追加で更に5名分の就労ビザの在留資格認定証明書交付申請のご依頼を頂いた事例
解決方法、内容
従業員数が30~40名程度の会社様ですので、今回の5名を雇用すると既に雇用されている外国人従業員とあわせると外国人従業員が20名前後となります。

言うまでもなく、1年前に5名分の就労ビザが下りたから、今回別の5名分の就労ビザが当然にまた下りるというものではなく、本当に現時点でその5名が会社にとって必要で、その5名がいなければ出来ない業務が会社に存在し、経営状況的にも雇用が出来るのか?という観点から入国管理局が許可の要否を判断します。

ただ前回5名分の3年の就労ビザが取得出来たということは、少なくともその会社様は刑法上、入管法上、違法行為等をされていないちゃんとした会社様であるという認識を入国管理局が得ていることは間違いありませんので、その部分の立証は省いて、
①昨年申請時と現在の会社の状況の変化
②会社が求める5名それぞれの役割と、それにこたえられる5名それぞれの能力
に絞って徹底的に立証を重ねました。

コロナウィルス感染拡大の影響で2020年4月から入国制限がかかっているさなかの5月に入国管理局神戸支局に5名分の技術・人文知識・国際業務の在留資格認定証明書交付申請を行いました。
申請当時は、「在留資格認定証明書交付申請」は受け付けるが、入国制限が解除されるまで審査は保留になると聞かされていましたが、無事8月11日付けで今回も5名全員3年の技術・人文知識・国際業務の在留資格認定証明書が届きました。

会社様からは、「すごいですね!ありがとう御座いました。」というお言葉を頂きました。

実際の入国は入国制限が解除されてから原則6か月以内にされることになります(本来は在留資格認定証明書が交付されてから3か月以内が有効期限ですが入国制限の為、現在このような例外運用となっています)

現在はコロナウィルス感染拡大の影響で外国人労働者の方も止まっておりますが、もはや100名未満の中小零細企業様が、望むレベルの日本人労働者を確保することは不可能な状況となっており、今後も中小零細企業様にとって、外国人労働者の雇用は必須となります。

しかし就労ビザは適当に申請したり、安易に虚偽の申請をしてしまうと、今後永く外国人労働者を雇用出来なくなる可能性もありますし、悪質な場合は刑法上の罰則を受ける可能性も御座います。
大阪、兵庫、京都など近畿圏で就労ビザのご相談が御座いましたら一度、行政書士パートナーズ大阪法務事務所までご相談下さいませ。
お役に立てるかもしれません。
参考費用
375,000円(税込412,500円)
※内訳:1人75,000円(税込82,500円)×5名様分として
お客様の情報
中国籍/兵庫県/株式会社様

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