永住申請の半年前に7か月間妻と子が中国に出国されていた案件で、家族3人全員永住許可が認められました!【大阪入管】
永住申請の半年前に7か月間妻と子が中国に出国されていた案件で、家族3人全員永住許可が認められました!【大阪入管】
2020/12/4
ジャンル 在留.永住許可
ご相談内容
夫婦2人と1歳のお子様、合計3名まとめての永住申請のご相談を頂いた事例

事例内容
①夫は在留10年・就労6年、妻は在留9年・就労3年、子は在留1年
②結婚から5年経過
③夫は直近1~3年間年収400万円前後、4.5年前300万円前後
④妻は昨年から産休中の為、直近1年が年収50万円前後、2.3年前200~300万円、4.5年前は0円
⑤夫は直近5年間で交通違反2回・合計3点
⑥預貯金額500~600万円
⑦2年前に国外の両親を扶養に入れていたことあり
解決方法、内容
⑴相談時の検討
夫は年収的にも預金額的にも就労年数的にも永住ビザが取れる可能性が高いと判断できました。
また子も父を永住者みなしということで、永住者みなしの実子として1年以上在留ということで同じく永住許可は可能と判断できました。
妻は在留期間も就労期間も足りないですが、永住者みなしの配偶者として「実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留している」という条件は満たしているので、同じく永住許可が取れる可能性があると判断し、お客様にご説明し手続きを開始しました。

⑵大阪入国管理局へ家族3名の永住申請
必要書類を収集し、問題箇所を補う理由書を作成し、大阪入国管理局へ永住申請を行いました。

⑶追加資料提出指示書で驚きの事実が判明
永住申請の2週間後に大阪入国管理局から当所へ追加資料提出指示書が届いたため、内容を確認すると、永住申請の半年前に、なんと7か月間も妻と子が中国へ出国していたことが判明しました。追加資料提出指示書では、その期間の出国の理由書を求められました。
当職もお客様からは、奥様は9年在留していると聞いていた為、寝耳に水のお話であり、そもそも申請の半年前に7か月間も出国していた場合、妻と子の【引き続き1年以上日本に在留】の条件を満たしていないことになり、妻と子が不許可になる可能性が非常に高くなりました。

⑷出国していた理由書の作成と提出
お客様に理由を確認したところ、出産後に体調の不調があり、夫も仕事が多忙でフォローできない為、親族のいる中国に一度戻った方がよいと医者からも指導されて戻ったという経緯があったことが分かりました。
しかしながら永住条件を満たしていない状況であることに違いはないので、理由書でその旨を示すことはもちろん、さらにエビデンスとして医者から診断書(体調の不良の為、中国へ戻ることが母子の為に必要であった旨)を出してもらい、あわせて入国管理局へ提出しました。

⑸家族3人全員の永住許可取得成功!
そして追加理由書を提出してから3か月経過した12月に、大阪入国管理局から添付の3名の永住許可通知書が届きました。
今回は入国管理局もご家族のやむを得ない状況を斟酌し、寛大な判断をして頂けたと思います。

ビザ申請については、どの条件を満たさなければならないのか?満たしていない場合、どのような立証をどのような書類で行う必要があるかなどを、専門知識のある行政書士が判断する必要があります。
やみくもに必要最低限の書類を集めて申請しても、条件を満たしていない方の場合は半年ほどの審査の結果不許可となるケースも少なくありません。
そして一度不許可となると、再度の永住申請をしようとした場合、前回から改善している部分がなければ永住許可は下りにくくなります。

ですので、ご自身が収入面でも素行面でも在留期間面でもまったく心配がないという方以外は、永住申請は最初から行政書士に依頼される方が安心だと思います。
大阪を含め、近畿で永住申請をご検討のお客様は一度、ビザ専門の行政書士にご相談なさって下さい。
参考費用
報酬155,000円(税込170,500円)

別途入国管理局へ納付する申請手数料8,000円×3名+郵送費などの実費
お客様の情報
中国籍/大阪府/家族3人(夫婦と子1人)

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