夫婦での永住申請:ご主人様のみ永住許可取得成功【大阪入管】
夫婦での永住申請:ご主人様のみ永住許可取得成功【大阪入管】
2019/12/20
ジャンル 在留.永住許可
ご相談内容
中国籍のご夫婦から夫婦とも永住許可を取りたいというご相談事例

①ご夫婦とも正社員で働かれている
②夫は在留10年・就労5年を満たしている
⓷妻は在留10年だが就労は3年しかされていない
④収入は基準を十分満たしている
⑤犯罪歴等一切無し
⑥年金については夫・妻とも未加入・未納期間が5年以上あり
解決方法、内容
依頼者様からお伺いしたところ、2つの問題点が確認出来ました。
1つ目は奥様の就労期間が3年しかないこと、2つ目は年金未納期間があることでした。
永住許可は2019年7月に審査基準が厳格化された為、この年金の問題が出てきたわけです。

まず年金問題については2年1か月までしか遡って納められない為、ご主人様はもう未納期間は納められない状態でした。奥様は4か月分だけは納められる状態であった為、まず年金の加入手続きを行い、その後4か月分の納付書が郵送されてくるのでそれで支払をしてもらいました。
それでも未加入期間の方が多いので、焼け石に水のようにも思われますが、現状で出来ることを全て行うということがビザ申請の場合大切なことなのです。
また年金事務所にも年金加入の勧奨通知や未納通知の発送年を聞いたりしたうえで、未加入・未納期間が発生してしまった理由を丁寧に説明書にまとめ入国管理局に提出しました。

そして申請から4か月半経過後、ご主人様は永住許可、奥様は残念ながら不許可という通知が届きました。奥様の不許可理由は在留(就労)年数不足でした。

この点、入国管理局の内部資料である在留資格要領には、「在留(就労)年数が不足している場合でも、配偶者が永住相当の場合は、特に配慮して審査する」とある為、年金未加入などのことも総合的に考慮の上、ギリギリで不許可とされたようです。

今後のスケジュールとしては奥様はいったん「永住者の配偶者等」ビザに変更したのち、永住ビザの再申請をすることになります。
「永住者の配偶者等」ビザの方は「10年在留・5年就労」の要件が緩和され、「1年在留・婚姻3年」で足りることになり、「永住者の配偶者等」ビザの結果が出るころには、「1年在留・婚姻3年」の期間を満たされることになる為です。

どちらにしてもご夫婦のうち片方だけでも永住ビザが取れればその後の道は開けます。奥様の永住ビザ取得まで引き続きサポートさせて頂きます。
参考費用
115,000円(税込126,500円)と課税納税証明書等取得実費

※入国管理局に納付する収入印紙8,000円は別途必要
お客様の情報
中国籍/大阪府/ご夫婦

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