技術人文知識国際業務ビザだが、永住申請の1年前時点で高度専門職ポイント80点以上だった方、直近1年分の収入証明のみの提出で永住許可取得【大阪入管】
技術人文知識国際業務ビザだが、永住申請の1年前時点で高度専門職ポイント80点以上だった方、直近1年分の収入証明のみの提出で永住許可取得【大阪入管】
2024/4/12
ジャンル 在留.永住許可
ご相談内容
現在技術人文知識国際業務ビザだが、昨年の年収が500万円を超えたため、年収ポイントが15点となり、去年から高度専門職ポイントが合計80点になった為、【永住申請の1年前時点で高度専門職ポイント80点以上だった者】として永住申請をしたいというご相談

※会社の同僚の方から当所を紹介されたということでした

※本件は廣瀨行政書士の担当分です
解決方法、内容
⑴問題点の整理
昨年から年収が500万円以上になられたということでしたが、これは営業職の方であった為、基本給が360万円、歩合給としてボーナスで140万円を受け取られ合計500万円に達した方でした。
【永住申請の1年前時点で高度専門職ポイント80点以上だった者】として永住申請をする場合のポイントは、【⑴永住申請の1年前の時点で80点以上】かつ、【⑵これからの1年も80点以上】であることの証明が必要であることです。

そうなると昨年は実際に500万円以上を獲得しているので【⑴永住申請の1年前の時点で80点以上】はクリアされていますが、【⑵これからの1年も80点以上】を証明できるか?という問題があります。

※ちなみに広い意味で【年収】の中には「基本給」「固定残業代」「残業代」「ボーナス」「交通費」「家族手当」「住宅手当」など様々な項目が含まれますが、高度専門職の年収ポイントにおいては、非課税の「交通費」や、確定していない「残業代」などは含めることが出来ません。

ここまでははっきりしていますが、ポイントとなるのは「ボーナス」です。
こちらも確定性が高いものは高度専門職における年収に含めることが出来ますが、確定性が低いものは残業代と同様に高度専門職における年収に含めてもらうことが出来ない可能性があります(この点は特に入国管理局から公表されていることではない為、行政書士も様々な見解を述べていますが不確定です)
今回のケースは営業職の歩合部分である為、微妙なところでした。


⑵永住申請時
今回は年収ポイントが15点確保することが必須である為、会社が発行する年収見込み証明書にて今年も500万円以上になるという証明書の発行が必要となります。
会社様からは昨年実績同様の年収見込み証明書を発行して頂けましたので、そちらを添付して永住申請をおこないました。


⑶追加資料提出の指示書到着
永住申請から5か月程経過した時点で入国管理局から追加資料の提出指示書が届きました。
もとめられた資料は【会社発行の過去1年の給与(ボーナスを含め)明細】と【会社発行の今からの収入見込み証明書】でした。

やはり入国管理局もボーナスを慎重に確認されているようでした。
永住申請後に受け取ったボーナスは見込み額を少しだけ下回りはしていましたが近い金額でしたので、そのまま提出しました。
今からの収入見込み証明書も年額500万円を上回る証明書を発行してもらえました。


⑷永住許可通知到着
追加資料提出からさらに2か月後、無事永住許可通知書が到着しました。
通常は追加資料提出から結果までは1か月程度のことが多いので、入国管理局も慎重に検討をされていたのかと思います。
お客様には大変喜んで頂けました。


高度専門職としての永住申請は通常より優遇されるだけに、検討すべきポイントは多岐にわたります。
高度専門職ポイントを使っての永住申請でしたら、我々専門の行政書士にご相談下さいませ。
お力になれるかもしれません。
参考費用
成功報酬:115,000円(税込126,500円)
入国管理局に納付する収入印紙代:8,000円
実費:約3,000円
お客様の情報
中国籍/大阪府/女性

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