2025/10/16(木)
経営管理ビザ超厳格化について【2025年10月16日より】

変更内容の詳細は出入国在留管理庁のホームページに記載されておりますので、そちらをご覧頂ければと思いますが、重要な点について当ページでも記載致します。
引用:出入国在留管理庁ホームページ 在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について
⑴新規申請の方の変更内容
この変更は稀にみる強烈な厳格化と言えます。変更される項目は、
①資本金
変更前:500万円以上→変更後:3000万円以上
②常勤従業員
変更前:不要→変更後:1人以上(なお従業員の内1人は日本人・(特別)永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者である必要有り)
③経営管理経験
変更前:明文上は無いが事実上は経営管理経験または事業に関連する経験、学識は求められた→変更後:経営管理経験3年以上または経営管理に関する修士以上の学位
④日本語能力
変更前:不要変更後:申請人又は②の常勤従業員のどちらかが日本語能力試験N2相当以上の日本語能力を有すること
N2相当の例として他に以下の場合も認められます
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
・中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
・我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
⑤経営計画
変更前:作成必要だが自作でOK変更後:中小企業診断士、税理士、公認会計士のいずれかによる新規事業計画の確認が必要
となります。
①資本金については、現在日本にある会社で資本金3000万円以上の会社は全体の8.5~9%程度であり、3000万円ということはかなりの投資を求められることになります。
また資本金が1000万円を超える場合、起業ボーナスといえる2年間の消費税非課税期間がなくなりますので、新設会社としては非常に重い負担となります。
実際日本人の起業の場合で資本金が1000万円を超えるケースがほぼ0です。
私も今まで扱わせて頂いた会社設立でいきなり資本金が1000万円超の会社は見たことがありません。
②常勤の従業員を1人雇用するということは、社会保険加入を考えるとそれだけで年間400万円以上の負担がかかります。これも事業を始める時点でまだ売り上げが立つかどうかわからない状態で雇用することは非常に大きな負担ですし、その従業員も、【日本人・(特別)永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者】である必要有りということで技術人文知識国際業務などの就労ビザの従業員ではこの条件に該当しないということで非常に厳しい内容です。
非常に条件が厳しくなりますので、経営管理ビザの申請は大幅に減少すると考えられます。
今後は外国人が日本で起業しようとする場合は、まず永住者になってから起業という流れがスタンダードになると考えられます。
⑵2025年10月16日以前から経営管理ビザで在留中の方に関連する変更内容
①旧基準での更新可能期限
3年後の2028年10月16日まで旧基準での審査をしてもらえるとのことです。ただその間でも「なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがあります。」
との文言がありますので、中小企業診断士等による経営計画の確認が追加資料として求められる可能性があります。
また2028年10月16日を超えた後の審査については原則新基準での審査となりますが、「改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行います。」
との文言があり、2028年10月16日以降の更新でも1回に限り、場合によっては旧基準での更新が認められる余地はあるようです。
②経営管理ビザからの永住許可申請について
2025年10月16日後、改正後の新許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」からの永住許可は認められない、と記載されております。以上のとおり3年の猶予期間はありますが、旧基準のままでは永住許可へ逃げ切る道も閉ざされ、経営管理ビザで在留中の方にとっては極めて厳しい変更となりました。
帰化許可に関してはこのようなガイドラインが公表されませんが、帰化許可だけ抜け穴をあけることは考えにくいので、帰化許可に関しても経営管理ビザの方は新基準を満たしている必要があると考えたほうがよいでしょう。
⑶当所の費用改定
以上の通り、経営管理ビザについては新規申請も、既存の経営管理ビザ更新も、永住許可申請も非常に厳しい審査となり受任時の検討点が倍増することから価格改定をさせて頂きます。①経営管理ビザ新規申請費用(在留資格認定証明書交付申請・変更申請)
変更前:225,000円(税込247,500円)⇒変更後:300,000円(税込330,000円)
②経営管理ビザ更新申請費用
変更前:85,000円(税込93,500円)⇒変更後:95,000円(税込104,500円)
③経営管理ビザからの永住許可申請費用
変更前:118,000円(税込129,800円)変更後:145,000円(税込159,500円)
現在経営管理ビザの方で、新基準への移行が難しい方は、ご結婚で身分系ビザへの変更をされる方以外は、事業を廃業し、別の会社で従業員として働き就労ビザに変更申請するしか在留し続ける方法がなくなると思います。
一部外国人による経営管理ビザの濫用(目的外使用)により、真面目にコツコツと事業をされていた多くの方が不利益を受けることになってしまいましたが、民泊の管理会社が経営管理ビザの取得や更新申請まで丸抱えして申請人は行政書士と会ったこともなかったというようなケースもあると聞き及んでおり、ある意味非行政書士行為という犯罪も一部民泊管理会社で横行していた部分があったそうです。
ビザに関する国家資格者である行政書士としてはそのような違法行為状態の改善になるのであれば、この厳格化も悪いことばかりではないと思います。
特定技能ビザに関しても行政書士では無い登録支援機関が申請書類を作成しているという違法行為も横行しているという話もよく聞きますが、2026年1月に行政書士法が改正され、
【行政書士(法人)でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務(ビザ申請書類作成業務など)を行うことができない。】
という条文へ変更されます。
今までは、ビザ申請作成料ではなく、「コンサル料」とか、「登録支援機関の報酬はもらうが、ビザ申請書類は無償で作成します」などと多少言い逃れが出来る可能性があった穴がふさがれました。
今後は経営管理ビザも特定技能ビザも無資格者による違法なビザ申請の横行が減少するのではないかと期待しております。
経営管理ビザを含めビザに関するご相談をお受け出来るのは、行政書士と弁護士のみです。
お困りの方は専門の行政書士や弁護士にご相談下さいませ。
参考:経営管理ビザ旧基準についての説明
専門職として現行の経営管理ビザについてご説明します。
①資本金500万円は見せ金でよい?
→まず経営管理ビザ申請時に500万円の形成過程の説明を入国管理局は求めます。
例えばずっと学生や無職だったのに500万円を用意しても認められないということです。申請人の職歴などを見て500万円をもっていて不自然でないか、そして本国のその人物の銀行口座から日本の資本金受入れ口の口座まで500万円が流れていく経緯も証拠と共に提出が求められます。
ですので人から借りて500万円を見せ金として作ることは極めて困難ということです。
②経営管理ビザが取得出来たら見せ金の500万円はすぐ引き出してしまえる?
→経営管理ビザは、原則として最初の2年間は1年ごと更新になります。更新の際、直近年度の決算書の提出が必要であり、その時に資本金に欠損が出ている場合、更新が難しくなります。2年連続で欠損が出ている場合は、更新が認められず帰国しなければならなくなります。
ですから見せ金としてビザ許可後500万円をすぐ引き出す、という手法を取ると更新が出来ない可能性が高いということです。
③経営管理ビザはまともに納税や社会保険料を払っていない?
→経営管理ビザは更新時に、直近年度の住民税課税証明書と納税証明書の提出を求められます。
そこで住民税を納税しているか、給料を何百万円取っているか、社会保険に加入しているかは確認されます。住民税が未納である場合は更新は難しく、給料も300万円以下の場合は、ビザの期間は1年更新が続きます。
ですから経営管理ビザを取得後、税金を払わないとか社会保険料を払わなければ、そもそも経営管理ビザ更新が出来ません。
④経営管理ビザを取ったら親族をたくさん連れてきて、日本の健康保険を使って高額な医療を受けさせる?
→経営管理ビザを含む就労ビザの場合、配偶者と子のみ家族滞在ビザで連れてくることが可能です。
それ以外の親族(父母・兄弟姉妹・叔父叔母など)はそのようなビザは無い為連れてこれません。
⑤不動産を購入し、民泊や旅館業などをするということで経営管理ビザを取っている
→これはあると思います。実際に最近大阪府行政書士会にも中国人行政書士の方の加入が増えており、行政書士会の会合で中国人行政書士と話すと、経営管理ビザを専門で行っている、というような話も聞きます。
普通に考えますと宿泊業の経営ももちろん経営の一種ですから、それで収益が出せて納税できるなら経営管理ビザが認められて然るべきことではあります。
よくスポットがあたる中国人はやはりお金持ちですので、その豊富な資金を使って日本の物件を購入し、それで宿泊事業を行い、経営管理ビザも取る、ということは正直制度上おかしくないことなのですが、中国人のおこなう民泊が適正な運営がされていないケースが散見されたり、もともと一部の日本人にあった中国人の方への抵抗感などが相まってしまい、今回それを塞ぐ措置としてこの超厳格化が行われたと考えられます。