【お知らせ】

2020/3/14(土)
【在留(VISA)許可申請】⑴在留資格認定証明書の有効期間延長措置と、中国向け国際郵便引受け一時停止措置

【在留(VISA)許可申請】⑴在留資格認定証明書の有効期間延長措置と、中国向け国際郵便引受け一時停止措置

⑴在留資格認定証明書の有効期間延長措置

2020年3月9日付でお知らせさせて頂きました新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う在留資格認定証明書の取り扱いについて、添付資料のとおり、3月10日付で出入国在留管理庁より新たな発表がありましたのでお知らせいたします。

通常発行日から3か月以内に在外領事館(大使館)にて提出しなければならなかった在留資格認定証明書ですが、新型コロナウィルスの影響により、期限内の入国が難しいケースが発生していることを鑑み、有効期間を発行日から6か月間に延長するとのことです。
なお条件として、「受入れ期間(勤務先等)が在外領事館等でのビザ発給の時点で、まだ認定証明書交付申請時のまま受入れが可能であるという書面の提出が必要」となっています。

参照:出入国在留管理庁
http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf

 

⑵中国向け国際郵便引受け一時停止措置

なお、日本郵便2020年3月12日付け発表によりますと、中国への国際郵便が、一部例外を除き引受け自体を一時停止するということです。こうなりますと在留資格認定証明書が交付されても、中国の方の場合、中国に郵便で証明書を送れない為、実質入国が出来ないということになります。
こちらも続報が出次第お知らせいたします。
なお、書留航空便は郵送できるそうです。

参照:日本郵便HP(2020年3月12日お知らせ)
https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0312_02.html