【お知らせ】

2020/2/27(木)
【在留(VISA)許可申請】外国人技能実習の監理団体元職員、技能実習適正化法違反で初の逮捕

【在留(VISA)許可申請】外国人技能実習の監理団体元職員、技能実習適正化法違反で初の逮捕

外国人技能実習生を受け入れる監理団体の元職員が、ベトナム人実習生4人に「ルールを守らないと罰金を取る」「ベトナムに帰す」などと言ってスマホを没収したり、実際に罰金と称し数百万円を受け取っていたなど、
私生活を不当に制限した疑いなどで、監理団体の元職員が福岡県警に逮捕されたとのニュースが入りました。

技能実習生を使う場合、監理団体を通す必要があるのですが、適法な管理をしている監理団体もたくさんありますが、労働法等法令違反を行っているこのような監理団体も少なくないと言われています。
このようなケースの場合、監理団体のみならず、技能実習生を使っていた企業様や関与した行政書士なども罪に問われたり、技能実習生の受け入れが一定期間出来なくなるような行政罰を受ける可能性も御座います。

当職の個人的な見解としては、信頼できる監理団体、送り出し機関が見つからない間は、外国人労働者を雇用する場合は通常の就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動46号」を軸に王道ルートからの雇用を検討された方が事業者様にとって安全と考えています。

※引用:西日本新聞

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/587403/(2020年1月27日)